2006-05-23 第164回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
なお、公的性格を有する都市計画駐車場につきましては全国約十二万台ございますが、そのうち四輪車兼用の部分も含めまして約一割の一万台がございます。
なお、公的性格を有する都市計画駐車場につきましては全国約十二万台ございますが、そのうち四輪車兼用の部分も含めまして約一割の一万台がございます。
そういうものを見ますと、いわゆる都市計画駐車場で現在約七万台、届け出駐車場、いわゆる料金を取ってやる駐車場が七十八万台一百七十一万台がこのような形で供給をされております。こういう中で、私ども道路事業による駐車場は約四万台というものになっております。道路事業で積極的にやり出したという歴史は古いわけでございますが、これは届け出駐車場の約二〇%に相当いたします。
駐車場法に基づく駐車場には附置義務駐車施設の都市計画駐車場、届け出駐車場がありますが、国民のニーズに十分対応し切れていません。そのため駐車場は、現在、絶対量の不足、料金の高騰という二つの矛盾を抱えていると思います。違法駐車は交通渋滞や交通事故などの原因となり、有料の月決め駐車場料金は家賃並みの料金まで高騰しているところもあると聞いております。
次に、駐車場についてですが、駐車場法に基づく駐車場には、附置義務駐車施設、都市計画駐車場、届け出駐車場があります。実態として国民のニーズに十分対応し切れず、絶対量の不足と料金の高騰という問題を抱えていることは、警視庁等の実態調査でも明らかであります。
また、税制面におきましても、先生御指摘のように、地下式、立体式の都市計画駐車場等に対する所得税、法人税に係る割り増し償却制度の創設だとか、あるいは固定資産税、不動産取得税等の特例措置の大幅な拡充を行ったところでございます。 今後とも、これらの施策を活用しまして駐車場整備の推進を図ってまいりたいと考えているわけでございます。 特に、建設省の場合は、そういう公共駐車場を中心に進めております。
これ以外にも税制面でも、駐車場整備の促進を図るために、地下式あるいは立体式の都市計画駐車場等に対します割り増し償却制度の創設でございますとか、あるいは固定資産税、不動産取得税の特例措置の大幅な拡充を行ったところでございます。
その内容としましては、一つは、都市計画駐車場に限らず、大店法の規制緩和に対応しまして、商店街等の振興整備のために緊急に整備が必要な駐車場等のいわば都市計画駐車場に準ずる駐車場につきまして、起償措置の範囲を拡大するというのが一つでございます。
それからいま一つは、そういう既存の商店街等でつくります駐車場は、今の御指摘のように地価の問題というのがございますので、立体式または地下式の都市計画駐車場ということが多いわけでございますが、これらにつきましても、その費用の一部を地方債や交付税で措置ができるように、今年度から検討をいたしているところでございます。
具体的には、まず第一に、従来は都市計画決定がございました都市計画駐車場を主に対象にしておったわけでございますが、それに加えまして、今回の大店法の規制緩和に対応いたしまして商店街振興のために緊急に整備が必要となりましたような駐車場等につきましては、都市計画駐車場に準ずる駐車場と位置づけまして、これを起債の対象にするということといたしたいと考えておる次第でございます。
○政府委員(市川一朗君) 中期的にどれぐらいの駐車場が整備されると見込んでいるかという御質問でございますが、まず過去の統計でございますけれども、いろんな形の駐車場があるわけでございますが、いわゆる駐車場法上の路外駐車場ということで都市計画駐車場あるいは届け出駐車場、附置義務駐車場、路上駐車場といったものは統計上もしっかりしたデータを持っております。
その対策の第一は、これまでは起債の対象範囲を都市計画決定をしたいわゆる都市計画駐車場に限っておりましたものを、大店法の規制緩和に対応して商店街振興のために緊急に整備が必要となる駐車場等の都市計画駐車場に準ずる駐車場もこの対象にしていく、これが第一点でございます。
例えば、今後五年間あるいは十年間で附置義務駐車場施設は現在の六十九・四万台から何台にする、また都市計画駐車場は六・五万台から何台にする、また届け出駐車場は六十七・五万台から何台におのおのするおつもりなのか。聞くところによりますというと、建設省では、民間自主駐車場の整備は除外をして、平成三年から七年までの五年間で公的な整備が十万台分可能と見ているようですが、果たしてこれで間に合うのかどうか。
○市川(一)政府委員 駐車場の整備に関します税制上の特例措置でございますが、従来は地下式の都市計画駐車場につきましてのみ一定の軽減措置が認められておりました。
○市川(一)政府委員 ただいまの駐車場の整備台数につきましては、附置義務駐車場、都市計画駐車場、届け出駐車場ごとにそれぞれ台数が把握されておるわけでございます。過去十年間の伸び率を見ますと、対前年で附置義務駐車施設が約七%、それから都市計画駐車場は四%、届け出駐車場は六%ぐらいの伸び率になっておるわけでございます。
○政府委員(湯浅利夫君) 私から事務的に御答弁させていただきますが、仰せのように駐車場の問題は非常に重要な問題だということで認識をしているわけでございますが、この駐車場につきましては、今回の税制改正におきましても、都市計画駐車場につきまして、従来地下式のものだけが対象になっていた軽減措置を、今回立体式の都市計画駐車場を加えるというようなことも改正の中に織り込んでいるところでございますし、また今国会に
○説明員(安達常太郎君) 今申し述べましたとおり、自動車駐車場につきましては、建設省で統計的に把握可能な駐車場としてさきの四種類、都市計画駐車場、届け出駐車場、附置義務駐車場、路上駐車場の分類に従いましてその整備台数を把握しているところでございます。平成元年三月三十一日現在、この総計が全国で約百四十四万台が整備されているところでございます。
都市計画駐車場、届け出駐車場、附置義務駐車場及び路上駐車場でございます。 この容量でございますけれども、自動車の保有台数と比較いたしまして、保有台数一万台当たりで見てみますと、昭和四十三年度末で保有台数一万台当たり百三十二台分でございます。十年前の昭和五十三年度末で二百二十九台分、昭和六十三年度末で二百七十三台分でございます。
これに対しまして駐車場整備でございますけれども、建設省で統計的に把握している路外駐車場等、これは都市計画駐車場、届け出駐車場、附置義務駐車施設、それから路上駐車場、この四種類でございますけれども、昭和四十年度末におきましてこれが約十万台分、六十三年度末に約百四十万台分ということで、数字的には約十四倍になっているということであります。
税制について申し上げますと、地下式の都市計画駐車場等に対しまして、固定資産税や不動産取得税の軽減措置が認められているところでございます。 補助について申し上げますと、再開発事業で整備される駐車場の一部や駐車場案内システムに対しまして補助を行っているところでございます。今後ともこれら助成の充実に努めてまいりたいというふうに考えております。
東京都における駐車場の整備状況でございますけれども、昭和六十三年度末現在、一般に利用される都市計画駐車場及び届け出駐車場、これが五万三千三百六台でございます。内訳は、都市計画駐車場が一万三千百九十一台、届け出駐車場が四万百十五台。
そこで、もう少しお尋ねしますけれども、例えば、これは四つの柱になっているわけですが、その四つの柱のうちの三番目に路外駐車の問題で、「都市計画駐車場などの整備を公的助成により積極的に推進する。」こうあるわけですけれども、この二十八日の時点でどういうふうに予定をされたのか、既にあった計画について述べていらっしゃるのか、その点お伺いをいたします。
最初六十九万台と申し上げましたが、今の建設省の路外駐車場というのは、都市計画駐車場と届け出駐車場の二つですね。いただいております資料だと七十三万——そんなものでしょうかね。つまりこの間五万台ばかりふえたというふうに承知しておけばいいでしょうかね。 それでは二番目に、荷さばき施設の整備というのはどの程度進んでおりましょうか。
私どもで把握しております路外駐車場、これは都市計画駐車場と届け出駐車場、この二種類でございま して、交通対策本部決定後の数字を申し上げますと、昭和六十三年三月三十一日現在、この路外駐車場、六千百五十九ヵ所で約八十一万台分であったものが、平成元年三月三十一日現在、六千四百九ヵ所で約八十六万台分の整備がなされておりまして、約五万台分の増加となっております。
建設省といたしましては、当面の対応策といたしまして、都市計画駐車場などの公共駐車場の整備を一層計画的、積極的に促進するために、今お話しいたしましたような融資事業を活用して行う駐車場の整備事業につきまして、今後三年間に過去三年間の実績三万台を倍増することを目標とした実行計画というのを今取りまとめているわけでございます。 具体的には、道路事業分がそのうちの大部分でございます。
そのほか、民間が行います都市計画駐車場に関しましては、道路の地下を利用する場合に道路転用料の軽減措置を講じているところでございます。 以上でございます。
また、地下式の都市計画駐車場に対しましては、固定資産税、不動産取得税の軽減措置も行っているところでございます。さらに、再開発事業で整備されます駐車場の一部等については補助も行っているところでございます。
さらに税制の面でも、地下式の都市計画駐車場等に対しましては、固定資産税、不動産取得税の軽減措置があるなど優遇措置が施されております。またさらに、再開発事業で整備される駐車場、これにつきましては補助が行われております。駐車場の一部というのは、これは附置義務分でございますけれども、再開発事業の場合には補助が入っております。
これは駐車場の整備をしなければいけないというふうに思うんですけれども、この辺のところは警察だけではやっぱりできぬのかなというふうに思うんですが、駐車場の問題については、昭和三十三年に駐車場法というのが施行されて、それにより都市計画駐車場の整備、駐車場の附置義務条例の制定が図られていたわけですけれども、三十三年の車の台数と現在の車の台数とでは、今の交通局長の御説明で、二十四時間、三十分ずつで一千万台というようなことから